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道路法
昭和二十七年法律第百八十号
第3条
(道路の種類)
道路の種類は、左に掲げるものとする。 一 高速自動車国道 二 一般国道 三 都道府県道 四 市町村道
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
引用
道路法
第2条
(用語の定義)
引用
道路法
第5条
(一般国道の意義及びその路線の指定)
引用
道路法
第7条
(都道府県道の意義及びその路線の認定)
引用
道路法
第8条
(市町村道の意義及びその路線の認定)
引用
道路法
第28の2条
(協議会)
引用
道路法
第47の17条
(道路の立体的区域の決定等)
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