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道路法昭和二十七年法律第百八十号

第28条(道路台帳)

道路管理者は、その管理する道路の台帳(以下本条において「道路台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。 2 道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 3 道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。

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なし