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健康保険法施行規則
大正十五年内務省令第三十六号
第73条
(準用)
第六十五条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
この条文が引く先
1
準用
健康保険法施行規則
第65条
(第三者の行為による被害の届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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