道路法昭和二十七年法律第百八十号 第39の8条(占用物件の管理) 道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければならない。