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道路法昭和二十七年法律第百八十号

第47の4条(限度超過車両の登録)

限度超過車両を通行させようとする者は、当該限度超過車両について、国土交通大臣の登録を受けることができる。 2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 5 第一項の登録(第二項の登録の更新を含む。以下「登録」という。)を受けようとする者は、第四十八条の五十九第一項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。