道路法昭和二十七年法律第百八十号 第47の9条(登録の取消し) 国土交通大臣は、登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 一 不正な手段により登録を受けたとき。 二 第四十七条の六第一項各号のいずれかに該当しなくなつたと認められるとき。 三 第四十七条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。