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道路法
昭和二十七年法律第百八十号
第48の10条
(連結許可等の条件)
道路管理者は、連結許可等又は前条の承認には、自動車専用道路の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
道路法
第48の5条
(連結許可等)
引用
道路法施行令
第19の18条
(指定区間内の国道に係る連結料の徴収方法)
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