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道路法昭和二十七年法律第百八十号

第48の29の5条(防災拠点自動車駐車場の管理の特例)

国土交通大臣は、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における防災拠点自動車駐車場の管理の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する次の各号に掲げる道路(国土交通大臣が管理する道路若しくは都道府県若しくは市町村が管理する重要物流道路等(第四十八条の十九第一項各号に掲げる道路をいう。以下この項において同じ。)と交通上密接な関連を有するもの又は重要物流道路等であるものに限る。)に附属する防災拠点自動車駐車場についてそれぞれ次の各号に定める管理を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、第十三条第一項、第十五条、第十六条、第十七条第一項から第三項まで及び第八十五条第二項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。 一 指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道 新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理 二 都道府県道又は市町村道 新設、改築又は修繕に関する工事 2 国土交通大臣は、前項の規定により同項に規定する道路に附属する防災拠点自動車駐車場の管理を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該防災拠点自動車駐車場の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 3 第一項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし