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道路法昭和二十七年法律第百八十号

第48の39条(利便施設協定の効力)

前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた利便施設協定は、その公示のあつた後において協定利便施設の道路外利便施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

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なし