道路法昭和二十七年法律第百八十号 第48の49条(指定登録確認機関の業務) 指定登録確認機関は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 次条第一項に規定する事務(以下「登録等事務」という。)を行うこと。 二 道路管理者の委託を受けて、第四十七条の二第一項の許可に係る審査の事務を行うこと。 三 前二号に掲げるもののほか、道路の交通の適切な管理に資する業務を行うこと。