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道路法
昭和二十七年法律第百八十号
第67条
(立入又は一時使用の受忍)
土地の占有者又は所有者は、正当な事由がない限り、前条第一項の規定による立入又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
道路法
第103条
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