道路法昭和二十七年法律第百八十号 第74条(国土交通大臣の認可) 指定区間外の国道の道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽易なものについては、この限りでない。