HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路法昭和二十七年法律第百八十号

第76条(報告の提出)

道路管理者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事に報告しなければならない。 一 道路整備計画 二 道路に関する工事の施行実績 三 道路の附属物である自動運行補助施設の設置状況 四 第三十一条第一項の規定による協議の内容 五 第三十九条第二項、第四十八条の七第二項又は第六十一条第二項の規定により定めた条例 2 都道府県知事は、市町村である道路管理者から前項第三号に掲げる事項の報告を受けたときは、その内容を国土交通大臣に報告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1