HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路法昭和二十七年法律第百八十号

第97の2条(権限の委任)

この法律及びこの法律に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 ただし、第三十一条第二項の規定による裁定、同条第五項本文及び第三十一条の二第四項本文の規定による決定並びに同条第三項の規定による命令については、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 1