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道路法
昭和二十七年法律第百八十号
第108条
第四十八条の八第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
道路法
第48の8条
(連結許可等に基づく地位の承継)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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