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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第86の5条(令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める要件)

令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 病院、診療所、助産所その他の者(以下この条及び次条において「病院等」という。)が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次条において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(令第三十六条第一号に規定する特定出産事故をいう。次条において同じ。)が病院等の過失によって発生した場合であって、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、当該補償金の額から当該損害賠償の額を除いた額とする。次号において同じ。)が、当該病院等に対し支払われるものであること。 二 前号の補償金に係る制度の運営組織が、保険金の支払基準、保険会社から当該運営組織に保険料が返還された場合における当該保険料の取扱いその他の事項(いずれも当該制度の安定的な運営に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣に協議するものであること。 三 前号の保険料が、当該保険料の運用、病院等が保険契約に関して負担する費用の額の軽減又は厚生労働大臣が定める事業(厚生労働大臣が医療関係者、医療保険者その他の関係者の意見を聴いた上で、前号の制度の安定的な運営に必要であると認めたものに限る。)の実施のためにのみ用いられるものであること。