離島航路整備法昭和二十七年法律第二百二十六号 第6条(国土交通大臣の指示) 国土交通大臣は、航路補助金の交付を受ける者(以下「補助航路事業者」という。)に対し、当該離島航路事業のサービスの改善に関し、必要な指示をすることができる。