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健康保険法施行規則
大正十五年内務省令第三十六号
第95条
(家族移送費の支給)
第八十条から第八十三条までの規定は、家族移送費の支給について準用する。
この条文が引く先
4
準用
健康保険法施行規則
第80条
(移送費の額)
準用
健康保険法施行規則
第81条
(移送費の支給が必要と認める場合)
準用
健康保険法施行規則
第82条
(移送費の支給の申請)
準用
健康保険法施行規則
第83条
(特別療養給付の申請等)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
健康保険法施行規則
第111条
(保険給付に関する手続の特例)
準用
健康保険法施行規則
第159条
(権限の委任)
引用
健康保険法施行規則
第134条
(準用)
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