国土調査法施行令昭和二十七年政令第五十九号
第2条(地図及び簿冊の様式)
法第二条第六項及び第二十一条の二第二項の規定による地図及び簿冊の様式は、次に定めるところによらなければならない。 一 法第二条第二項から第五項まで及び第二十一条の二第一項に規定する地図及び簿冊に示す地点の位置は、地理学的経緯度、別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)若しくは平均海面からの高さで、又はこれらを併用して、表示するものとする。 ただし、量的測定をしない地図並びに測量の結果以外の事項を記録する簿冊及び測量の結果としては面積のみを記録する簿冊については、この限りでない。 二 法第二条第二項から第四項までに規定する地図の縮尺は、二百五十分の一、五百分の一、千分の一、二千五百分の一、五千分の一、一万分の一、二万五千分の一若しくは五万分の一又は十万分の一以下で国土交通大臣が定めるものとする。 三 法第二条第二項に規定する地図及び簿冊のうち基準点の測量の結果を示す地図(以下「基準点網図」という。)又は簿冊(以下「基準点測量成果簿」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。 イ 基準点網図 名称 縮尺 図郭線及びその数値 与点及び与辺 新点及びこれを決定するための方向線 主要な地物 ロ 基準点測量成果簿 基準点の種別、等級及び名称 座標系の名称又は記号 座標値 平均海面からの高さ 観測された基準点の種別、等級及び名称 観測された基準点に対する方向角及びこれに至る辺長 四 法第二条第二項に規定する地図及び簿冊のうち地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の結果を示す地図(以下「地籍基本調査図」という。)又は簿冊(以下「地籍基本調査簿」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。 イ 地籍基本調査図 名称 番号 縮尺 座標系の名称又は記号 図郭線及びその数値 基本測量三角点、基本測量水準点及び基準点の位置 隣図との関係 地番区域の名称 地籍基本三角点、地籍基本多角点及び地籍基本細部点の位置及び番号 街区の形状、地形、植生、地盤の変動その他の事項であつて、土地の境界の測量の基礎となるものとして国土交通省令で定めるもの ロ 地籍基本調査簿 地籍基本三角点、地籍基本多角点及び地籍基本細部点の番号及び座標値 関係の地籍基本調査図の番号 五 法第二条第二項に規定する地図及び簿冊のうち土地分類調査の基準の設定のための調査の結果を示す地図(以下「土地分類基本調査図」という。)又は簿冊(以下「土地分類基本調査簿」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。 イ 土地分類基本調査図 名称 縮尺 地形の成因別及び性状別分布状況又は表層地質若しくは土壌の性状別分布状況 土地の利用の可能性を把握するために参考となるべき国土交通省令で定める過去の土地の利用状況 ロ 土地分類基本調査簿 名称 地形、表層地質又は土壌の特性 土地の利用の可能性を把握するために参考となるべき国土交通省令で定める過去の土地の利用状況 土地の開発、保全及び利用との関係 六 法第二条第二項に規定する地図及び簿冊のうち水調査の基準の設定のための調査の結果を示す地図(以下「水基本調査観測網一覧図」という。)又は簿冊(以下「水基本調査観測網一覧表」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。 イ 水基本調査観測網一覧図 名称 縮尺 調査地域の範囲 観測所の位置、番号及び種別又は調査した地点若しくは区域 ロ 水基本調査観測網一覧表 名称 調査地域の範囲 観測所の名称、位置、番号及び種別又は調査した地点若しくは区域 七 法第二条第三項に規定する土地分類調査の結果を示す地図及び簿冊には、次に掲げる事項を表示するものとする。 イ 土地分類調査の結果を示す地図 名称 縮尺 土地の利用現況、土壌の物理的及び化学的性質、浸食の状況その他の主要な自然的要素の性状別分布状況並びにその生産力の等級別分布状況 ロ 土地分類調査の結果を示す簿冊 名称 調査地域の範囲 土地の利用現況、土壌の物理的及び化学的性質、浸食の状況その他の主要な自然的要素の性状並びにその生産力の等級区分 八 法第二条第四項に規定する水調査の結果を示す地図及び簿冊には、次に掲げる事項を表示するものとする。 イ 水調査の結果を示す地図 名称 縮尺 調査地域の範囲 観測所の位置、番号及び種別又は調査した地点若しくは区域 降水量、陸水の流量、水質、流砂量、取水量、用水量若しくは排水量の状況又は水利慣行に関する用排水路の系統 ロ 水調査の結果を示す簿冊 名称 調査地域の範囲 観測所の名称、位置、番号及び種別又は調査した地点若しくは区域 調査期間 調査に基づく数値その他の事項 九 法第二条第五項に規定する地図(以下「地籍図」という。)及び法第二十一条の二第一項に規定する地図(以下「街区境界調査図」という。)の縮尺は、次のとおりとする。 主として宅地が占める地域及びその周辺の地域 二百五十分の一又は五百分の一 主として田、畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域 五百分の一、千分の一又は二千五百分の一 主として山林、牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域 千分の一、二千五百分の一又は五千分の一 十 地籍図及び街区境界調査図の図郭は、座標系に基づいて区画するものとする。 十一 地籍図及び法第二条第五項に規定する簿冊(以下「地籍簿」という。)には、次に掲げる事項を表示するものとする。 イ 地籍図 名称 番号 縮尺 座標系の名称又は記号 図郭線及びその数値 基本測量三角点、基本測量水準点及び基準点の位置 土地利用及び工作物の現況 隣図との関係 地番区域の名称 毎筆の土地の境界線及び地番 ロ 地籍簿 毎筆の土地の所在、地番、地目及び地積並びに所有者の住所及び氏名又は名称 関係の地籍図の番号 十二 街区境界調査図及び法第二十一条の二第一項に規定する簿冊(以下「街区境界調査簿」という。)には、次に掲げる事項を表示するものとする。 イ 街区境界調査図 名称 番号 縮尺 座標系の名称又は記号 図郭線及びその数値 基本測量三角点、基本測量水準点及び基準点の位置 土地利用及び工作物の現況 隣図との関係 地番区域の名称 法第二十一条の二第一項に規定する一筆又は二筆以上の土地(以下この号において「街区内土地」という。)と同項に規定する街区外土地との境界線 街区内土地の地番 ロ 街区境界調査簿 街区内土地の所在及び地番並びに所有者の住所及び氏名又は名称 関係の街区境界調査図の番号
2 前項に定めるものを除くほか、法第二条第六項及び第二十一条の二第二項の規定による地図及び簿冊の様式は、国土交通省令で定める。