国土調査法施行令昭和二十七年政令第五十九号 第4条(国土調査の指定の公示) 法第五条第五項の規定による公示は、官報により、次に掲げる事項を掲載してしなければならない。 一 国土調査として指定した旨及び指定の年月日 二 調査を行う者の名称 三 調査地域 四 調査期間