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国土調査法施行令
昭和二十七年政令第五十九号
第5条
(国土調査の指定の公表)
法第六条第五項の規定による公表は、都道府県知事が通常用いる公表の方法により、前条各号に掲げる事項について行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
国土調査法
第6条
(市町村又は土地改良区等が行う国土調査の指定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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