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国土調査法施行令昭和二十七年政令第五十九号

第13条(補助金の交付)

法第九条の規定により国土調査を行う者に対して行う補助金の交付は、次に掲げる経費について行うものとする。 一 法第九条第一号に掲げる場合における当該国土調査を行うに要する経費 二 法第九条第三号に掲げる場合における当該国土調査を併せ行うに要する経費 2 法第九条の規定により国土調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対して行う補助金の交付は、次に掲げる経費について行うものとする。 一 法第九条第二号に掲げる場合における当該国土調査を行うに要する経費について都道府県が補助を行うに要する経費 二 法第九条第四号に掲げる場合における当該国土調査を併せ行うに要する経費について都道府県が補助を行うに要する経費

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なし