HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁船損害等補償法施行令昭和二十七年政令第六十八号

第4条(指定漁船の範囲)

法第百十二条第一項の政令で定める動力漁船は、水産業協同組合以外の法人でその常時使用する従業員の数が三百人以上であり、かつ、その使用漁船の合計総トン数が千トン以上であるもの(以下「大規模漁業者」という。)が所有する動力漁船以外の動力漁船とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし