漁船損害等補償法施行令昭和二十七年政令第六十八号
第6条
発起人は、次に掲げる事項を記載した書面(その作成に代えて電磁的記録(法第三十九条第四項に規定する電磁的記録をいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、他の指定漁船所有者に法第百十二条第一項の同意を求めなければならない。 この場合において、第二号の事項の記載は、指定漁船調書に従つてしなければならない。 一 前条第一項各号に掲げる事項 二 指定漁船に該当すると認められる漁船名及びその所有者名
2 前項の同意は、書面又は電磁的方法により行わなければならない。
3 第一項の同意は、前条第一項の規定による都道府県知事への届出後六月以内でなければ、することができない。
4 電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた第一項の同意は、発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該発起人に到達したものとみなす。
5 第一項の書面の様式は、農林水産大臣が定める。