漁船損害等補償法施行令昭和二十七年政令第六十八号 第9条(指定漁船の共有者) 指定漁船が共有に係る場合において、その共有者の一人が法第百十二条第一項の同意をしたときは、その全員が同意をしたものとみなす。 2 指定漁船が共有に係る場合には、法第百十二条第一項、第百十二条の二第一項及び第百十三条の二第一項第三号の規定の適用については、その所有者を一人として計算する。