漁船損害等補償法施行令昭和二十七年政令第六十八号 第10条(代表者) 法第百十三条第一項の代表者は、発起人とする。 ただし、指定漁船所有者が総員の過半数の同意をもつて他の者を代表者として選任したときは、その選任された者を代表者とする。