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漁船損害等補償法施行令昭和二十七年政令第六十八号

第13条(満期保険の保険料の支払)

各保険料期間(法第九十九条第二号の保険料期間をいう。以下同じ。)に対する満期保険の保険料のうちの積立保険料の額は、おおむね同額とする。 2 各保険料期間に対する満期保険の保険料のうちの損害保険料の額は、当該保険料期間の開始の日における満期保険の保険料率のうち損害保険料に対応する部分の率を満期保険の保険の目的たる漁船についての保険金額に乗じて得た金額とする。 3 各保険料期間に対する満期保険の保険料は、保険約款で定めるところに従い、二回に分割して支払うことができる。 4 各保険料期間に対する満期保険の保険料の支払期限は、当該保険料期間の保険料を一時に支払う場合にあつては、当該保険料期間の開始の日の前日までとし、分割して支払う場合にあつては、当該保険料のうち、第一回の支払に係るものについては当該保険料期間の開始の日の前日まで、第二回の支払に係るものについては当該保険料期間の開始の日から起算して六月を経過した日の前日までとする。 5 前項の支払期限を経過した後法第百十三条の十五の農林水産省令で定める支払猶予期間内に支払う満期保険の保険料(保険料の分割支払がされる場合にあつては、当該保険料のうち第一回の支払に係るもの)の額は、同項の支払期限経過後その支払をする日までの期間に対し、その日数に応じ年四・五パーセントの割合で計算した利息に相当する金額を加算した額とする。 6 満期保険の保険料の分割支払がされる場合において第四項の支払期限を経過した後支払う当該保険料のうち第二回の支払に係るものの額は、同項の支払期限経過後その支払をする日までの期間に対し、その日数に応じ年四・五パーセントの割合で計算した利息に相当する金額を加算した額とする。 ただし、組合は、保険約款で別段の定めをすることができる。 7 前二項の場合において、その利息に相当する金額が百円に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、その金額は、加算しない。

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なし