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漁船損害等補償法施行令
昭和二十七年政令第六十八号
第15条
(払戻金に係る保険関係の消滅の事由)
法第百十三条の十六第一項の政令で定める事由は、満期保険の失効とする。
この条文が引く先
1
引用
漁船損害等補償法
第113の16条
(払戻金の支払)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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