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漁船損害等補償法施行令
昭和二十七年政令第六十八号
第18条
(特定塡補区分)
法第百二十八条の政令で定める塡補区分は、第十六条の二第一号及び第二号に掲げる損害に係る塡補区分とする。
この条文が引く先
2
引用
漁船損害等補償法
第128条
(再保険関係の当然成立)
引用
漁船損害等補償法施行令
第16の2条
(塡補すべき損害の区分)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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