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漁船損害等補償法施行令
昭和二十七年政令第六十八号
第21条
(再保険料の延滞金)
法第百三十二条の政令で定める割合は、年八パーセントとする。
この条文が引く先
1
引用
漁船損害等補償法
第132条
(再保険料の延滞金)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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