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漁船損害等補償法施行令
昭和二十七年政令第六十八号
第27条
(集団加入の場合の最低隻数)
法第百三十九条の二第一項の政令で定める一定数は、十五隻とする。
この条文が引く先
1
引用
漁船損害等補償法
第139の2条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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