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漁船損害等補償法施行令
昭和二十七年政令第六十八号
第30条
(スポーツ等の用に供する小型の船舶の範囲)
法第百四十三条の三第二号の政令で定める船舶は、総トン数五トン未満の船舶とする。
この条文が引く先
1
引用
漁船損害等補償法
第143の3条
(任意保険の定義)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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