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鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令昭和二十七年政令第百五号

第2条(鉱業法の適用に関する経過措置)

旧鉱業法(明治三十八年法律第四十五号)による試掘権又は採掘権であつて、その試掘鉱区又は採掘鉱区が下七島に所在するものについては、鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第一条及び第二条の例による。 2 前項に規定する鉱業法施行法第一条の例により鉱業法による試掘権となつたものとみなされた旧鉱業法による試掘権の存続期間は、鉱業法第十八条の規定にかかわらず、この政令の施行の日から二年とする。

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なし