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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令昭和二十七年政令第百二十五号

第1条(定義)

この政令において「合衆国軍隊」及び「軍人用販売機関等」とは、それぞれ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する合衆国軍隊及び軍人用販売機関等をいう。 2 この政令において「公用船」とは、法第三条に規定する公用船をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし