日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令昭和二十七年政令第百二十七号
第8条(支払手段等の輸出入)
合衆国通貨をもつて表示される対外支払手段又は外貨証券で次に掲げるものに該当するものの合衆国軍隊等による輸出又は輸入については、外国為替令第八条の規定は、適用しない。 一 合衆国の公金 二 当該合衆国軍隊等(合衆国軍隊を除く。)が協定に関連する勤務、雇用若しくは業務の結果として取得し又は本邦外の源泉から取得したもの