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連合国財産補償法施行令
昭和二十七年政令第百二十九号
第1条
(政令で定める連合国)
連合国財産補償法(以下「法」という。)第二条第一項第二号に掲げる国は、次に掲げる国とする。 一 インド 二 ビルマ連邦
この条文が引く先
1
引用
連合国財産補償法施行令
第2条
(審査等の主務大臣)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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