HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令昭和二十七年政令第百四十三号

第1の5条(法第四条第一項の審議会等で政令で定めるもの)

法第四条第一項の審議会等で政令で定めるものは、援護審査会とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし