戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令昭和二十七年政令第百四十三号
第2条
法第四条第二項に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。 事変地の区域 期間 一 中国(満洲、台湾並びに英国租借地である九龍半島及び香港を除く。)及びその沿海 昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日まで 二 雄基洞、灰岩洞、新阿山洞及び上角山を連ねる線以東の朝鮮及び満洲 昭和十三年七月十二日から昭和十三年八月十四日まで 三 満洲の青龍、承徳、〔らん〕平、豊寧及び興隆の各県 昭和十三年六月八日から昭和十三年八月三十一日まで 四 満洲の新巴爾虎右翼旗及び新巴爾虎左翼旗のうち克魯倫河、達頼湖北端及びシリンブルデ湖を連ねる線以南の地域並びに海拉爾 昭和十四年五月十三日から昭和十四年八月三十一日まで 五 満洲の陳巴爾虎旗、索倫旗及び新巴爾虎左翼旗のうち海拉爾河以南の地域、新巴爾虎右翼旗並びに喜扎嗄爾旗 昭和十四年九月一日から昭和十四年九月十六日まで 六 もとの仏領印度支那及びその沿海 昭和十五年九月二十三日から昭和十六年十二月七日まで
2 法第四条第二項に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、次の表のとおりとする。 戦地の区域 期間 一 南鳥島、もとの日本の委任統治領であつた南洋諸島及び新南群島 二 中国(英国租借地である九龍半島及び香港を含み、満洲及び台湾を除く。) 三 もとの仏領印度支那 四 ビルマ 五 タイ 六 英領マレー半島 七 もとの蘭領東印度諸島 八 英領ボルネオ 九 ニユーギニア島 十 ビスマルク諸島 十一 オーストラリア 十二 フイリピン諸島 十三 ハワイ諸島 十四 太平洋上及び印度洋上の島しよ(第十九号、第二十一号及び第二十二号に掲げる島しよを除く。) 十五 太平洋 十六 印度洋 十七 大西洋 昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月一日まで 十八 千島列島 昭和十八年五月十三日から昭和二十年九月一日まで 十九 小笠原諸島及び硫黄列島 昭和十九年二月一日から昭和二十年九月一日まで 二十 印度 昭和十九年三月二十日から昭和二十年九月一日まで 二十一 南西諸島 昭和十九年十月十日から昭和二十年九月一日まで 二十二 伊豆七島を含む南方諸島(小笠原諸島、硫黄列島及び南鳥島を除く。) 昭和二十年四月一日から昭和二十年九月一日まで 二十三 樺太、北緯三十八度以北の朝鮮及び満洲 昭和二十年八月九日から昭和二十年九月一日まで