戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令昭和二十七年政令第百四十三号 第2の3条(法第七条第三項及び第六項第一号の政令で定める勤務) 法第七条第三項及び第六項第一号に規定する政令で定める勤務は、元の陸軍又は海軍部内の官衙が又は特務機関における勤務(兵及び営内に居住すべき下士官の当該勤務を除く。)とする。