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農業改良助長法施行令
昭和二十七年政令第百四十八号
第2条
(運営指針)
法第七条第二項の運営指針は、おおむね五年ごとに定めるものとする。
この条文が引く先
1
引用
農業改良助長法
第7条
(協同農業普及事業)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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