HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令昭和二十七年政令第百四十九号

第9条(法第十五条第四項の規定による担保の取得)

法第十五条第四項の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を地方防衛局長に提出してしなければならない。 一 請求者の氏名及び住所 二 当該土地等の所在、種類及び数量 三 請求に係る損失の事実 2 地方防衛局長は、法第十五条第四項の規定により担保を取得させるには、次に掲げる事項を記載した承認書を交付してしなければならない。 一 担保を取得させる者の氏名及び住所 二 当該土地等の所在、種類及び数量 三 取得させる担保の額及びこれに対応する損失の事実 3 前二項に定めるもののほか、第一項の請求書の様式、前項の承認書の様式その他法第十五条第四項の規定による担保の取得に関し必要な事項は、防衛省令で定める。