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水産資源保護法施行令
昭和二十七年政令第百九十四号
第2条
(協議又は勧告)
法第二十二条第三項から第五項までの規定による協議又は同条第六項の規定による勧告は、書面をもつてしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
水産資源保護法
第22条
(工事の制限等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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