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国有財産特別措置法施行令
昭和二十七年政令第二百六十四号
第4条
法第三条第一項第二号に規定する政令で定める施設は、魚類のふ化場とする。
この条文が引く先
1
引用
国有財産特別措置法
第3条
(減額譲渡又は貸付)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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