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国有財産特別措置法施行令
昭和二十七年政令第二百六十四号
第5条
(居住用施設等と併せて建設する施設)
法第六条の二第一項に規定する政令で定める施設は、店舗及び事務所とする。
この条文が引く先
1
引用
国有財産特別措置法
第6の2条
(居住用施設の譲与等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国有財産特別措置法施行令
第1条
(無償貸付)
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