公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令昭和二十七年政令第二百八十六号 第1条(法第二条第一項に規定する政令で定める土地の測量等) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影は、次の各号の一に該当しないものとする。 一 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)に規定する基本測量、公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量 二 土木建築に関する工事に関するもの