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公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令昭和二十七年政令第二百八十六号

第3条(参考人に支給する費用)

法第六条第四項に規定する旅費、日当その他の費用の額は、政府職員に支給するこれらの費用の額の範囲内において、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。

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なし