公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令昭和二十七年政令第二百八十六号 第5条(法第十九条に規定する金融機関) 法第十九条第一号に規定する政令で定める金融機関は、銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫及び農林中央金庫とする。 2 法第十九条第三号に規定する政令で定める金融機関は、銀行、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社国際協力銀行とする。