HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
内閣法制局設置法施行令昭和二十七年政令第二百九十号

第3の2条(第四部の所掌事務)

第四部においては、主として内閣官房内閣感染症危機管理統括庁、公正取引委員会、公害等調整委員会、厚生労働省、農林水産省、経済産業省又は環境省の所管に属する事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案並びに法第三条第五号に掲げる事項のうち長官から特に命ぜられたものに関する事務をつかさどる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし