HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
公認会計士法施行令
昭和二十七年政令第三百四十三号
第6条
(受験手数料)
法第十一条第一項に規定する政令で定める額は、一万九千五百円とする。
この条文が引く先
1
引用
公認会計士法
第11条
(受験手数料)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
公認会計士法施行令
第3条
(旅費及び日当)
検索