HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公認会計士法施行令昭和二十七年政令第三百四十三号

第22条(有限責任監査法人の最低資本金の金額)

法第三十四条の二十七第一項第三号に規定する政令で定める金額は、社員の総数に百万円を乗じて得た額に相当する金額とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし